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「FIT・FIP認定の失効について」のお知らせが届いたら
よくあるご質問
資源エネルギー庁から「FIT・FIP認定の失効について」というメールが届きました。稼働中の発電所でも、何か対応が必要ですか。
結論:売電中の発電所なら、通常は特別な対応は不要です
認定失効の制度は、認定を受けて申請をしたにもかかわらず、一定の期限までに運転を始めていない(売電できていない)発電所が対象です。
このお知らせは、すでに稼働している事業者にも一律に送られていることがあります。売電している発電所であれば、通常は特別な対応は必要ありません。
念のため確認しておきたいこと
- 運転開始日と、売電の実績を確認しておきます。
- 運転費用報告(定期報告)など、毎年の報告が漏れていないか確認します。報告は失効制度とは別の義務ですが、未提出のままだと指導などの対象になり得ます。
- 手続きを保守会社などに代行してもらっている場合は、代行の範囲と報告状況を確認します。
注意点
- 制度の対象や期限は、認定の時期や区分によって異なります。まだ運転を始めていない案件をお持ちの場合は、資源エネルギー庁の情報で必ず確認してください。
- 弊社では、こうした通知をきっかけに、管理している発電所の報告状況を点検しています。
※一般的な解説です。個別の発電所への適用は、図面・測定結果・メーカー資料・電力会社の条件を確認のうえ判断します。