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発電所の名義変更の手続き:設備認定・売電契約・買電契約まで
よくあるご質問
中古で購入した発電所の名義変更が進みません。売主と連絡が取れないのですが、代わりに手続きしてもらえますか。
名義変更は「現在の認定事業者」側の手続きが必要
設備認定の名義変更は、原則として現在の認定事業者(譲渡人)側の手続きや協力が必要です。譲受人のアカウントだけでは変更できません。
手続きには、譲渡人の印鑑証明書、実印を押した譲渡証明書、委任状などが必要です。電力会社との契約変更の手続きと書類も別に必要になります。
売主と連絡が取れないとき
- まずは販売会社や売主に、手続きを完了するよう求めます。
- 電力の受給契約がすでに新しい名義に変わっていれば、電力会社が譲渡人の同意を確認済みなので、大きな問題にはなりにくいです。
- 販売会社が廃業している場合などは法的な手続きが必要になり、弁護士と連携して進めます。経済産業省の相談窓口に相談することもおすすめします。
見落としやすい「買電(受電)側」の契約
売電(発電側)の契約名義を変えただけでは、手続きは終わりません。発電所に監視装置や制御用の電源など電気を使う設備がある場合、その電気を買う需給(受電側)の契約が別にあります。
これを放置すると、旧名義のまま電気料金の請求が続き、電力会社から確認の連絡が来ます。名義変更のときは「売電側」と「受電側」の両方をチェックリストにして手続きしましょう。
農地転用許可の名義が違う場合
農地を転用した発電所では、許可証の名義と実際の事業者が違うと、手続きが必要になることがあります。
- 地目変更の前に事業者が変わる場合:今の許可をいったん取り下げ、新しい事業者の名義で申請し直す必要があるとされたケースがあります。
- 工事完了届を出し、地目変更の登記が済んだ後の場合:すでに農地ではないため、申請し直しは不要とされたケースがあります。
融資を受けて購入する場合、金融機関は許可証の名義と実際の事業者が同じかを確認します。どちらに当たるかは案件の段階によるため、管轄の市町村の農業委員会や担当課に早めに確認してください。
※一般的な解説です。個別の発電所への適用は、図面・測定結果・メーカー資料・電力会社の条件を確認のうえ判断します。